新公益法人制度がスタート、平成25年までに移行手続を!
平成20年12月1日より、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」等が施行され、従来の社団法人・財団法人・中間法人等は、5年間の間に「一般(公益)社団法人」「一般(公益)財団法人」への移行手続が必要となります。移行手続をしない場合は、5年間経過したとき法人は解散したものとみなされ、財産の清算が必要となります。この移行手続には、法人の機関設計の見直し、定款の変更、法人会計への移行など様々な準備が必要となります。
法人等のご担当者様、当事務所では、移行に必要なお手続・ご相談を承ります。
中小企業の事業承継の支援制度の活用を!
中小企業の後継者支援策として、「中小企業における経営の円滑化に関する法律」(通称「経営承継円滑化法」)が本年10月より施行されました。これは事業主が高齢化して、親族や従業員にその事業を承継する際、相続の際の「遺留分に関する民法の特例」「金融支援措置」「相続税の納税猶予制度」等を定めたもので、後継者への事業承継を資金面からサポートして、中小企業の活性化を国として支援するものです。
事業承継を検討されている事業主の皆様、当事務所では、制度利用についてのお手続・ご相談を承ります。
不利益処分の聴聞代理、お引き受けします!
許認可申請で不許可等の不利益処分がされる場合に事前に実施される聴聞について、本年7月より行政書士が代理人として聴聞に参加できるようになりました。これは行政書士法の改正により、行政手続法の聴聞代理が行政書士の法定業務となったことによるものです。聴聞でどのように反論すれば不利益処分を回避できるか、許認可手続のプロである行政書士にお任せ下さい。
当事務所では、許認可の申請については、万一の場合の聴聞代理も含めてお引き受けいたします。

