当オフィスにおいては、守秘義務及びプライバシーの保護について、次のように考えております。
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守秘義務について
守秘義務については、行政書士法で次のように規定されています。
第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
この守秘義務は、同法20条で「第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑事上の罰則をもって担保されています。なお、19条の3には行政書士事務所における「使用人その他の従業者」の守秘義務が規定されておりますが、当オフィスには、該当者はおりません。
以上のとおり、行政書士の高度の義務として守秘義務が課されており、これを念頭に業務を進めてまいります。 -
プライバシーの保護について
プライバシーの保護については、個人情報保護法の制定・施行により社会的関心が高まっております。当オフィスは個人情報保護法における個人情報取扱事業者には該当しませんが、同法第4章に規定された個人情報取扱事業者の義務を厳守いたします。
以上のような考え方を基本に、業務の遂行にあたっては、以下のような取扱いを致します。
- ご依頼者の個人情報、依頼業務の内容その他ご依頼にともなって提供された情報については固く秘密を守ります。
- 業務の遂行上、専門機関等への問い合わせが必要となり、かつ、その際、個人情報の一部又は全部の開示の必要が見込まれる時は、あらかじめご了解を頂いた上で実施いたします。
- 書類作成の必要上、印鑑証明、戸籍・住民票の謄抄本等の公的証明書類を提出いただいた場合は、添付書類として提出するもの以外は、業務完了時にお返し致します。なお、これらの控え(コピー等)をとる時も、あらかじめご了解をいただきます。
以 上

